・普通の保証と連帯保証とは効果が異なる

保証には、普通の保証と連帯保証とがありますが、いずれも(債務整理の際の)
債務者が債務を履行できない場合に、( 債務整理の際の)債務者に代わつて保
証人が債務を履行する責任がある、という点では同じです。

しかし、普通の保証人には、催吉の抗弁権、検索の抗弁権がありません。
また、普通の保証人が複数いたとしても、それらの保証人には、原則としてその
頭数で割つた分した保証義務はありません (分別の利益)。
これらの抗弁権や、分別の利益は、債権者にとっては以外と厄介なもので、連帯
保証人にはこのような権利や利益はありません。

そこで、実際にはほとんどが連帯保証になっています。
社長に個人保証をしてもらう場合にも、連帯保証にするのがよいでしょう。

・根保証の活用には制限がある

継続的に取引契約においては (たとえば、飲食店に食材を定期に提供する契
約などがこれにあたります)、個々の取引のたびに主たる債務は発生し、返済に
よって消滅することが繰り返されています( 債務整理の際、注意)。

このような継続的取引契約に保証人を設定しようとすると、個々の取引のたび
に保証契約の締結が必要となりますが、これでは手続きが煩雑すぎるため、取
引の迅速性の要請に反する結果になります。

債務整理のために自己破産をすると家財道具も差押えをされてしまうのでしょうか。
その答えは、よほど高価な物でない限り取り上げられることはないと言えます。
債務整理のための自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物(マイホームなどの不動産や株式・債券などの有価証券)であれば強制処分されてしまいます。
しかし、とは言いますが法律で債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはまずありません。
差押が禁止されている家財道具には下記のようなものがあります。

冷蔵庫(容量は問わない)・洗濯機(乾燥機付きを含む)・電子レンジ(オーブン付きを含む)
・テレビ(29インチ以下)・瞬間湯沸かし器・ラジオ・ビデオデッキ・エアコン掃除機・鏡面台
・冷暖房器具(エアコンは除く)
・整理タンス・洋式のタンス・ベッド・調理器具・食器棚・食卓道具
債務整理のために、自己破産をしたとしてもとりあえずの最低限、人間としての生活は保障されているので、そういった意味では安心できると言えるでしょう。
かといって債務整理のために自己破産を安易に考えてはなりません。そこまでには返済する努力が必要です。